自宅や貸テナントにて貸製造業の許可申請の内装工事なら北九州内装センターにおまかせください。今日は、その菓子製造業許可営業許可制度の見直しについてお話していきます。※一部福岡県HPサイトより引用
営業許可制度の見直しについて
平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され
実態に応じて営業許可業種が見直されました。
食中毒のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえて
業種が再編され、公衆衛生上に与える影響が著しい営業として32業種が定められました。
新たな許可業種が設定されます
新たに設定された許可業種に該当する営業を行う場合、許可を取得する必要があります。
施行日(令和3年6月1日)時点ですでに営業を行っている場合は、経過措置が適用されます。
許可業種が統合、再編されます
原則、1施設1許可となるように、1つの許可許可業種で取り扱うことのできる食品の範囲が拡大されるほか
原材料や製造工程が共通する業種が統合されます。
例)菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合
→そうざい製造業や飲食店営業の許可は不要
例)みそ製造業と醤油製造業が統合
→みそ又はしょうゆ製造業
一部の許可業種が届出へ移行されます
乳類販売業
氷雪販売業
食肉販売業(容器包装に入った食肉販売のみ)
魚介類販売業(容器包装に入った魚介類販売のみ)
一部の許可業種が廃止されます
乳酸菌飲料製造業
ソース類製造業
缶詰又は瓶詰食品製造業
和3年6月1日以降の許可業種(32業種)
〈許可業種〉
経過措置について
今回の法改正では、営業者の事業継続に配慮し、営業者の業種等に応じて、一定期間、新規許可の申請を猶予するなどの措置が取られています。
〈経過措置〉
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